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議決権行使に関する基本方針

1.議決権行使に関する基本方針

 当社は、投資運用業者として、投資運用に関する専門性を高度に発揮してその受託者責任を果たしていくため、企業価値(株主価値)の最大化を達成することを目的として株主議決権を行使します。議決権等行使指図は、顧客の利益を図るためにのみこれを行うものとし、自己または顧客以外の第三者の利益を図る目的で指図を行わないこととします。

 公共の利益を害する場合には反対票を投じますが、公共の利益が害されると明白に判断できない場合は、反対票を投ずるか、棄権または非行使を決定します。

 議決権行使の判断について十分な情報開示が行われていない場合には、反対票を投ずるか、棄権または非行使とします。

 経営陣の保身のために発議されたと判断される議案に対しては、基本的には反対します。

2.議決権行使に係るガイドライン

 議案内容について審査を行う上で「議決権行使に係るガイドライン」を定め、次の項目について基準を設け、議決権行使の判断をしています。

  • 利益処分
  • 取締役の選任
  • 社外取締役の選任
  • 取締役の人数
  • 監査役の選任
  • 社外監査役の選任
  • 役員報酬、退職慰労金
  • 合併ないし営業の一部譲渡等
  • 株主提案

 以上に網羅されていない議案については、企業の中・長期的な株主価値増大に資すると思われるものについては肯定的に評価し、資さないと思われるものについては否定的に評価します。

3.反社会的行為に対する基本方針

 受託者責任を果たす観点から、株式を保有する企業が反社会的行為を行った場合、または明らかに反社会的行為を行う恐れがあると当社が判断した場合には、当該企業への投資を停止し、速やかに当該株式の売却を行います。

4.意思決定プロセス

 当社では、上記の考え方に基づいて証券運用部が審査を行い、担当役員が最終意思決定を行います。行使結果は運用政策委員会へ報告されます。議決権行使が適正に行われているかについては、コンプライアンス部が監視を行います。

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