平成19年9月30日に金融商品取引法が施行され、「特定投資家」に関する制度が定められました。
「特定投資家制度」では、お客様を「特定投資家(プロ)」と「特定投資家以外の投資家」(以下「一般投資家(アマ)」という)に区分して、「特定投資家」に対しては「一般投資家」に適用される金融商品取引業者等の説明義務等の様々な投資家保護規定が一部適用されなくなります。
特定投資家と一般投資家の区分

一部の「特定投資家(プロ)」に該当されるお客様(2)は、お申出により「一般投資家(アマ)」に移行することができます。また、一部の「一般投資家(アマ)」に該当されるお客様(3)も、お申出により「特定投資家(プロ)」に移行することができます。
「一般投資家(アマ)」から「特定投資家(プロ)」に移行した場合、その有効期間は最長1年以内とするよう期限が定められており、当社では下記のとおり一律に毎年3月末日(休日である場合を含みます)を「期限日」としております。「期限日」を過ぎますと、移行したお客様は以前の「投資家区分」(一般投資家(アマ))に戻ります。継続して移行をご希望のお客様は、期限日の1ヵ月前以降、再度「お申出」をお願いいたします。(法律上、自動更新はできません)。
なお、「一般投資家(アマ)」から「特定投資家(プロ)」へ移行した場合、期限日以前でもお申出により「一般投資家(アマ)」に戻ることができます。
「特定投資家(プロ)」から「一般投資家(アマ)」へ移行した場合、その効果はお客様からのお申出があるまで有効になります。また、移行後はいつでも自己を再び「特定投資家(プロ)」として取り扱うよう、お申出をすることができます。
記
特定投資家制度の期限日 毎年3月末日(休日である場合を含みます)
以上